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群馬大学フィルハーモニックオーケストラ部規約

群馬大学フィルハーモニックオーケストラ部規約

第1章 総則

第1条 (名称)

部の名称は、「群馬大学フィルハーモニックオーケストラ部」とする(以下GUPOと略す)。

第2条 (所在地)

GUPOの本部を群馬大学荒牧キャンパス(群馬県前橋市荒牧町 4-2)共用施設105に置く。また、支部を群馬大学桐生キャンパス(群馬県桐生市天神町 1-5-1)共用施設C-4とする。

第3条 (目的)

GUPOは音楽を愛する仲間との交流を通して、演奏技術の上達をさせるとともに、年1回の定期演奏会を開催することを目的とする。

第4条 (定期演奏会の定義)

定期演奏会は、依頼演奏を除く外部に向けた演奏会と定義する。

第2章 部員

第5条 (部員)

GUPO の構成員を部員と呼び、群馬大学及び近隣の大学・短期大学・専門学校の学部生及び博士前期課程の学生であることを最低限の条件とする。なお楽器経験の有無は問わない。
本部の部員は、休部及び退部、又は学部生及び博士前期課程の学生としての地位を喪失するまで部員として扱われる。尚、特例として本人が部員であることを希望しない場合、その理由が妥当であると部長が判断すれば、部員として扱われない。

第6条 (入部手続き)

第5条の条件を満たす者が所定の入部届に必要事項を記入し、部長に提出をすることで入部が完了する。尚、入部した日付は書式記載の日付に従う。
初年度入部生に関しては入部届を出してから3か月間を仮入部期間とし、この期間の退部及び休部で部費は発生しない。ただし、一度退部を行った者の仮入部は認めない

第7条 (退部手続き)

退部を希望する場合は所定の退部届に必要事項を記入し、部長に提出することで退部が完了する。

第8条 (休部)

以下の状態を満たした場合を休部と定義する。
・定期演奏会をはじめ、オーケストラ部の公式イベント及び、普段の合奏に参加しない。公式イべントの詳細については第23条を参照のこと。
・部室(荒牧キャンパス 共用施設105及び、桐生キャンパス 共用施設 C-4)のオーケストラ部員としての利用をしない。休部を希望する場合は所定の休部届に必要事項を記入し、部長に提出することで休部が完了する。また、休部を行う期間の部費については納める必要がない。

第9条(休部届及び退部届提出の期間)

4月1日から9月30日までを前期、10月1日から3月31日まで後期と定義する。
休部や退部を行う場合は、それらを希望する期間の前期間までに休部届及び退部届を提出しなければならない(例として、後期から休部を行う場合は 9 月 30 日までに休部届を提出
しなくてはならない)。ただし、第 6 条で定めた仮入部期間中であれば、いつでも休部届及び退部届の提出を認める。

第3章 運営

第10条 (執行部)

大学に入学してから3年目の部員を執行役員と呼び、執行役員で執行部を構成する。
また、執行部を中心にGUPOの運営を行っていく。

第11条 (係)

その年の執行部により運営を手伝うために以下の係を置く。大学に入学してから2年目及び3年目の部員はいずれかの係に属してなければならない。
(1)部長
(2)会計
(3)広報
(4)渉外
(5)エキストラ
(6)楽譜
(7)会場
(8)楽器管理
(9)情報
(10)コンパ
(11)配車
(12)クラサー
(13)学生指揮者
上記の係以外にも必要に応じて、その年の執行部の任期が終了するまで限りの係の増設を部長の許可の上で行うことができる。

第12条 (職務)

係の主な職務は以下の通りとする。
(1)部長 … GUPOを代表し、業務を統括する。
(2)会計 … GUPOの財政を司る。
(3)広報 … 定期演奏会の宣伝に用いる備品の作成をし、主な宣伝業務を行う。
(4)渉外 … 一部の宣伝の業務を行う。
(5)エキストラ … 定期演奏会に出演するOB、OGおよびエキストラへの出演依頼を行う。
(6)楽譜 … 定期演奏会で使用する楽譜の印刷を行う。
(7)会場 … 合奏で使用する場所の確保を行う。
(8)楽器管理 … GUPOの名義で所有している楽器の管理を行う。
(9)情報 … GUPOの公式ホームページの管理を行う。
(10)コンパ … GUPOの公式の飲み会、合宿などのイベントの運営を行う。
(11)配車 … 荒牧から合奏へ向かう車を所持していない部員の移動方法を確保する。
(12)クラサー … クラブ・サークル協議会からの業務及びクラブ・サークル協議会への報告を行う。(13)学生指揮者 … 正指揮者不在の合奏練習の指揮を執る。

第13条 (任期)

執行部及び係の任期は就任してから最大1年間とする(再任は可)。

第4章 合奏

第14条 (合奏)

合奏は第3条の目的を達成するために行い、定期演奏会に乗る部員は、必ず合奏に参加しなければならない。

第15条 (合奏日)

6月ごろからその年の定期演奏会が終わるまでの期間、週に1〜3回程度の合奏練習を原則として水曜、土曜、日曜のいずれかに行う。
ただし、群馬大学のテスト期間及び長期休暇の際はこの限りではない。

第16条 (欠席連絡)

合奏を欠席をする場合は、欠席する合奏日の前日までにパートリーダーに欠席理由も含め連絡しなければならない(アルバイトや教習、課題を理由に欠席をすることはなるべくさけること)。

第17条 (練習)

部員は合奏以外にも個人練習、パート練習及び分奏を行い合奏の進行に差し支えのない演奏レベルまで達していることを原則とする。

第5章 財務

第18条 (経費)

GUPOの経費は、部費、群馬大学クラブ・サークル協議会補助金、その他の収入をもって充てる。

第19条 (部費)

部費は、練習参加費として学部1年生¥10,000、学部2年生から修士2年生まで¥18,000、定期演奏会チケット代(全学年¥5,000)とし、定期演奏会に参加する場合に部員はどちらも必ず納めなければならない。練習参加費の詳細については、第9条の前期・後期の定義に従い、前期は1年生¥4,000、2年生以上¥8,000、後期は1年生¥6,000、2年生以上¥10,000とする。
ただし、定期演奏会及び、同演奏会に向けた練習に参加しない部員は、その期間に納める部費を前後期共に¥2,500とする。この場合、上記以外のイベントの参加及び部室の利用はできる。

第6章 楽器

第20条 (部楽器の管理)

部内で管理する楽器はGUPO名義の楽器に限る。
GUPO名義の楽器以外を借用する場合は、当人同士でやり取りを行い、部では一切関与しないことを理解した上で借用する。

第21条 (GUPO名義の楽器の使用)

当部の部員は、必要に応じて部内管理の楽器を借用することができる。楽器の借用の詳細については、別頁の群馬大学フィルハーモニックオーケストラ部 部楽器レンタル規約に従うこと。また、部楽器の貸し出しは同規約を周知させた後に行うこと。

第7章 依頼演奏

第22条 (依頼演奏)

依頼演奏とは、GUPO以外の個人または外部からGUPOへ向けて依頼された演奏会であり、依頼演奏を受けるかどうかは、その年の執行部が話し合いで決めることとする。

第8章 公式イベント

第23条 (公式イベント)

オーケストラ部の公式イベントとは、以下に挙げる様な、執行部が運営して行うイベントのことを指す。
(1) 定期演奏会
(2) 依頼演奏
(3) 春コン
(4) 集中練習
(5) 新入生歓迎会
(6) BBQ
(7) 定演打ち上げ
(8) 夏及び冬合宿
(9) 追いコン
(10) 教育実習慰労
上記以外でも、その年の執行部が運営するイベントは公式イベントであるとする。尚、各公式イベントに参加するかどうかは、各部員の意思によって決定する事ができる。

第9章 部室の利用

第24条 (部室の使用可能時間)

原則、荒牧部室は月曜、水曜及び金曜日の8:00〜21:00、桐生部室は曜日に関わらず8:30〜21:00に使用できる。

第25条 (部室の清掃)

最低限年に一回、各部室の掃除を行うこと。

第10章 新入部員の対応

第26条 (パート分け)

新入部員のパート分け等は以下の項目を参考に行うものとする。
(1)楽器を所持している経験者及び初心者
(2)楽器を所持していない経験者
(3)楽器を所持していない初心者

第27条 (楽器の希望調査)

新入部員の希望楽器調査、パート分けは、当人の仮入部期間が終わるまでに完了させること。仮入部期間については第6条を参照のこと。

第11章 メディアリテラシー

第28条 (連絡)

電子メール、LINE、らくらく連絡網等で連絡を行う際は、時間、内容等常識の範囲内を心掛ける。

第29条 (SNS等)

GUPOの不利益になるような行為、GUPOの名誉を著しく傷つける行為を禁止する。

第12章 規約の変更

第30条 (規約の変更)

規約を変更する場合は、執行部の3/4以上の同意を得られた上で必ず会議を設け、その会議には最低限部長、前部長、前々部長(代理可)の出席を有することとする。
また、変更後は最低1か月の公布期間を設けた後に施工する。

附則

本規約は以下の部員たちにより平成29年6月1日に施工する。
・平成26年度 部長
・平成27年度 部長
・平成27年度 副部長
・平成28年度 部長
・平成28年度 副部長
・平成29年度 部長

本規約は以下の部員たちにより改定し、令和6年3月23日に施行する。
・令和4年度 部長代理
・令和5年度 部長
・令和6年度 部長
・令和6年度 執行部